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自社株の評価方法

自社株の評価方法

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非上場企業の場合、株式が市場で取引されないため、株価評価が困難です。
しかしながら、株価評価をせずに事業承継などをしてしまうと税金を多く取られてしまう場合があります。
そのため、非上場企業の場合でも事業承継などのタイミングにおいては株価評価をする必要があります。
今回は、自社株の評価方法について解説します。

◾️自社株の評価方法
⒈株主の判定
同族株主とそうでない方を区別するために、株主の判定を行います。
同族株主に該当するのは、同族の議決権が30%以上の場合です。
なお、50%以上の議決権を持つ一族がいた場合、その一族が同族株主として扱われます。
上記に該当する一族がいない場合、議決権を15%以上もつ一族が同族株主として扱われます。

⒉会社規模の判定
会社規模には、大会社、中会社(大)、中会社(中)、中会社(小)、小会社の5つの区分があります。

まず、従業員の数が70人以上であれば、大会社の区分です。
次に、70人未満の場合、以下の2つの基準による区分分けのうち大きい方に該当します。

(1)売上高による区分分け
・卸売業
30億円以上:大会社
7億円~30億円:中会社(大)
3.5億円~7億円:中会社(中)
2億円~3.5億円:中会社(小)
2億円未満:小会社

・小売業、サービス業
20億円以上:大会社
5億円~20億円:中会社(大)
2.5億円~5億円 :中会社(中)
0.6億円~2.5億円:中会社(小)
0.6億円未満:小会社

・その他
15億円以上:大会社
4億円~15億円:中会社(大)
2億円~4億円:中会社(中)
0.8億円~2億円 :中会社(小)
0.8億円未満:小会社

(2)従業員数を加味した総資産基準による区分分け
総資産と従業員数が当てはまる区分のうち、小さい方に該当します。
・卸売業
20億円以上、36人~69人:大会社
4億円~20億円、36人~69人:中会社(大)
2億円~4億円、21人~35人:中会社(中)
0.7億円~2億円、6人~20人:中会社(小)
0.7億円未満、5人以下:小会社

・小売、サービス業
15億円以上、36人~69人:大会社
5億円~15億円、36人~69人:中会社(大)
2.5億円~5億円、21人~35人:中会社(中)
0.4億円~2.5億円、6人~20人:中会社(小)
0.4億円未満、5人以下:小会社

・その他
15億円以上、36人~69人:大会社
5億円~15億円、36人~69人:中会社(大)
2.5億円~5億円、21人~35人:中会社(中)
0.5億円~2.5億円、6人~20人:中会社(小)
0.5億円未満、5人以下:小会社

⒊特定会社の判定
特定会社に該当すると、基本的に自社株を純資産価額方式で算出します。

・株式等保有特定会社
株式等の割合が、総資産のうち、50%以上の場合

・土地保有特定会社
土地等の割合が、総資産のうち、70%以上であれば大会社、90%以上であれば中会社に該当します。
※ただし、業種と総資産価額によっては、70%以上の場合でも小会社に該当する場合もあります。

・その他
休業中の会社や開業後3年未満の会社、清算中の会社など

⒋評価方法の判定
(1)純資産価額方式
この方法では、賃貸対照表から企業評価をし、1株当たりの純資産価額を評価します。
非上場企業の株価評価に一般的に用いられるのはこの方法です。
ですが、含み益などが考慮されていないため、将来の成長は加味されていません。

(2)類似業種比準法
この方法では、類似の事業内容をもつ上場企業の株価を基に対象企業の株価を評価します。
ただし、一般的に非上場企業の株価は上場企業よりも低いため、類似の上場企業の株価をそのまま評価対象の企業の株価として扱えない点に注意が必要です。

(3)配当還元方式
この方法は、過去の配当金を基に株価評価を行います。
具体的には、過去2年の配当金額を平均したものに10%の利率を還元します。
この方法が使われるのは、同族株主の一部と同族株主以外の株主が株式を取得したときです。

◾️まとめ
今回は、自社株の評価方法について解説しました。自社株の評価は事業承継の他にも企業が活動していく中でさまざまな用途に用いられます。ですが、自社株の評価はその企業の業種や形態、規模などによって最終的な株価が変動します。自社株の評価についてお悩みの方や自社株の評価を検討している方はお気軽にご相談ください。

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