相続税の課税対象となる財産とは
カテゴリ:記事コンテンツ
相続税とは、亡くなってしまった人の財産を相続した際にかかる税金のことです。
亡くなってしまった人が持っていた財産から、非課税のものなどを引いたものに対して相続税がかかります。
■課税対象になる財産、非課税の財産
課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなった人が所有していた財産です。
この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。
これらの課税対象になる財産から、非課税財産と、債務・葬式費用などが引かれます。なお、非課税となるのは、死亡保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」で算出される額です。このようにして算出したものが、相続税の課税額となります。この課税価格から、前述の基礎控除額を引いたものが、この部分が課税遺産総額となります。
■相続税の計算
課税遺産総額の計算後、①相続税総額を計算、②実際に納付する相続税額を計算という順に計算を行います。
①相続税総額の計算
相続税総額の計算は、
「法定相続分に応じた取得金額(課税遺産総額×法定相続分により算出)×税率-控除額」
によって算出される各人の相続税額をすべて足すことで求められます。
②実際に納付する相続税額
実際に納付する相続税額は、
「相続税総額×実際の遺産取得割合-税額控除」
によって算出されます。
次に、配偶者控除制度という相続税の制度を例に、税理士に相談するメリットを解説します。
■配偶者控除制度
相続税には、配偶者控除という制度があります。配偶者控除とは、配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合あるいは一定額までについては、相続税を支払わずにすむという制度です。
■配偶者控除の計算方法
まず、配偶者控除の計算方法についてご説明します。配偶者控除の額は、「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得した課税価額のいずれか少ない額)÷課税価格の合計額」によって計算されます。
■配偶者控除制度の注意点
配偶者控除制度には一つ注意しなければならないことがあります。それは、二次相続の際に莫大な額の相続税を支払わなくてはならなくなるかもしれないということです。二次相続とは、子ども世代が相続した財産を孫世代が相続することを指します。
この配偶者控除制度の例に見られるように、相続を考えるには、シミュレーションを行うことが大事です。二次相続以外にも、相続税納付の際など、シミュレーションをしなければならない機会がたくさんあります。そのため、困ったときには専門家である税理士に相談し、最適な相続方法を模索していくとよいです。
当事務所は、相続、資金繰り・経営相談、M&A、株価評価、監査など様々なサービスを福岡市、久留米市の皆様を中心に九州、本州においても提供しております。
お困りの際はお気軽に和唐公認会計士事務所にご相談ください。